議会ダイジェスト

福井県議会における、民主・みらいの一般質問・議会記録です。

公益通報制度について

2026/09/09

質問:前知事によるハラスメント事案での反省を踏まえ、県では再発防止に向けた制度の整備を進めてきました。ハラスメント防止条例では「本県はハラスメントを絶対許さない・起こさせない」を基本理念とし「起こさせない」「見逃さない」「繰り返さない」の三本柱のもと、風通しの良い職場環境の実現を目指しています。一方、公益通報制度については、国はこれまでも通報対象者が組織のトップである場合であっても、公正・中立に調査できる体制の確保や、通報者が安心して声を上げられる心理的安全性を備えた組織づくりの重要性が示されてきました。さらに、令和7年の公益通報者・保護法改正を受けた消費者庁の法廷指針およびガイドラインの改正では、通報者を探索する、いわゆる「犯人探し」の禁止が新たに明示されました。そこで、公益通報制度によって「安心して声をあげられる環境」と「県民から信頼される県庁」の実現に向け、「風通しの良い組織文化」をどのように築いていくのか、職員への周知方法を含め、認識を伺います。

答弁:石田知事

 県民から信頼される県庁であるためには、職員一人一人が高い使命感、倫理観を持って職務に当たるとともに、不正や問題に気づいた際に安心して声を上げることができ、その声を組織として真摯に受け止め、改善につなげていくことが大切だと考えます。また、組織内で声を上げにくい場合に備え、公益通報制度を機能させることが重要であると考えます。本県では、庁内の窓口に加え、弁護士による外部窓口を設置し、通報を受けた場合には外部委員によるコンプライアンスのチェック機能を確保しています。窓口については、毎年職員に通知していますが、今後は研修等の場も通じて、信頼性を丁寧に伝え、職員への制度周知を徹底していきます。今後とも職員が萎縮することなく意見や提案を発信できる心理的安全性の高い職場づくりを進め、風通しのよい職場づくりの醸成に取り組んでいきます。

 

質問:改正ガイドラインでは定期的に公表すべき内容として、通報受付件数や概要、調査対応状況の概要など6項目を挙げていますが、本県の対応状況を伺うとともに、令和8年12月施行の改正法・新ガイドラインに合わせ、県の規定や運用をどのような工程で見直すのか、今後の取り組みを伺います。

答弁:服部総務部長

 公益通報制度では法律上公表義務はありませんが、消費者庁のガイドラインで、通報受付件数や通報事案の概要などに関する情報を、通報者の秘密保持や個人情報保護等に配慮した上で定期的に公表することが望ましいとされています。現在本県を含め12の県では、通報に関する秘密保持や通報者の個人情報保護、利害関係者の信用やプライバシーへの配慮を最優先する観点から公表を行っていませんが、透明性の確保と通報者保護の両立の観点から、公表の在り方を検討しています。また、今年12月施行の改正公益通報者保護法については、通報の妨害や通報者探索の禁止、フリーランスを含む保護対象者の拡大、不利益取扱いへの罰則強化などが盛り込まれています。このため、本県においても、改正法や消費者庁の指針、ガイドラインの趣旨を踏まえ、職員が安心して通報できる体制の整備に向け、法改正までに公益通報に関する処理要領を見直すとともに、見直し後の制度について職員への周知徹底を図り、制度の実効性の向上に努めてまいりたいと考えています。